不動産特定共同事業に係る勧誘に関する規程
第1条 目的
この規則は、当社が行う不動産特定共同事業業務における顧客(不動産特定共同事業法第2条第6項の事業参加者をいう。
以下同じ)に対する不動産特定共同事業法に基づく不動産特定共同事業契約(以下「契約」という。)の締結の勧誘(契約の解除を含む。 以下同じ。)に関する禁止行為、本人確認等の記録等について定めることによって、投資者の保護を図るとともに、不動産特定共同事業の健全な発展に資することを目的とする。
第2条 勧誘の姿勢
当社は、契約の締結の勧誘をするに際しては、常に投資者の信頼を確保することを第一義とし、不動産特定共同事業法等の法令諸規則を遵守し、投資者本位の営業活動に徹しなければならない。
第3条 金融商品販売法に基づく「勧誘方針」の策定
当社は、契約(金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における余財産の分割若しくは出資の返還が金銭により行われることを内容とするものに限る。)の締結の勧誘(契約の解除を除く。)を行おうとするときは、金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」という。)第9条の規定に基づき「勧誘方針」を策定するものとする
第4条 勧誘に関する禁止行為
当社は、顧客に対して、契約の締結の勧誘をするに際し、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)契約の締結の勧誘をするに際して、契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
(2)契約の解除(組合からの脱退を含む。)を妨げるため、契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて、不実のことを告げること。
(3)契約の締結の勧誘をするに際して、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき 断定的判断を提供すること。
(4)顧客が不動産特定共同事業契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにも関わらず、勧誘を続けること。
(5)暴行、脅迫又は威圧的な言動をすること。
(6)契約の締結の勧誘をするに際して、顧客が、その住居又はその業務を行っている場所から当社従業員に対して退去すべき旨の意思表示を示したにも関わらず、それらの場所から当社従業員が退去しないこと。
(7)契約の締結の勧誘をするに際して、 顧客に対して特別の利益の提供を約束すること。
(8)契約の締結又は更新の勧誘をするに際して、 顧客に迷惑を覚えされるような時間に電話又は訪問により勧誘をすること。
(9)契約の締結又は更新をしない旨の意葱表示をした顧客に対し、執拗な勧誘をすること。
(10)契約に基づく商品の顧客の被る損失の範囲について十分な知識を有しているとは思えない顧客に対し、 契約の締結又は更新の勧誘をすること。
(11)契約の締結又は更新の勧誘をするに際して、顧客の取得する契約上の権利及び義務をあらかじめ特定した価格(あらかじめ特定した額につき、一定の基準により算出される価格に含む。以下、この号において同じ。)若しくはこれを超える価格により買い取る旨又はあらかじめ特定した価格若しくはこれを超える価格により第三者に買い取らせることをあっせんする旨の表示をし、 又はこれらの表示と誤認させるおそれがある標示をする行為
(12)契約の締結又は更新の勧誘をするに際して、 顧客の取得する契約上の権利及び義務に関し一定の期間につき、利益の配当、収益の分配その他いかなる名称をもってするのを問わず、一定の額(一定の基準によりあらかじめ算出することのできる額を含む。以下、この号において同じ。)又はこれを超える額の金銭(処分することにより一定の額又はこれを超える額の金銭をを得ることができるものを含む。)の供与が行われる旨の表示をし、 又はこれらの表示と誤認されるおそれがある表示をする行為(その内容が予想に基づくものである旨が明示されている場合を除く。)
(13)顧客が名義を偽って契約を行うことを知りながら契約を締結すること。
第5条 損失補てん等の禁止の準用
当社は、 次に掲げる行為をしてはならない。
(1)契約の締結につき、 当該契約について顧客(信託会社等が、 信託契約に基づいて信託をするものの計算において、 契約の締結をする場合にあっては、当該信託をする者を 含む。以下この条において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補てんし、 又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、 当該顧 客又はその指定した者に対し、申込み、 若しくは約束し、 又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
(2)契約の締結につき、 自己又は第三者が当該契約について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、 又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、 当該顧客又はその指定した者に対し、 申込み、 若しくは約束し、 又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
(3)契約の締結につき、 当該契約について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、 又はこれらについて生じた顧客の利益についてするため、当該顧客又は第三者に対し、 財産上の利益を提供し、 又は第三者に提供させる行為当社は、 顧客が、 次に掲げる行為をしてはならないことに留意する
2 当社は契約の締結につき、 当社又は第三者との間で、 前項第1号の約束をし、 又は第三者に 当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、 又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
・ (1)契約の締結につき、 当社又は第三者との間で、 前項第1号の約束をし、 又は第三者に 当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、 又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
・ (2)契約の締結につき、 当社又は第三者との間で、 前項第2号の約束をし、 又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、 又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
・ (3)契約の締結につき、当社又は第三者から、前項第3号の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者に当該財産上の利益を受けさせる行為(前2号の約束のによる場合であって当該約束を自己がし、又は第三者にさせ要求による場合に限る。)
3 第1項の規定は、同行項各号の申込み、約束又は提供が事故(当社の役職員の違法又は不当な行為であって、 当該顧客との間において争いの原因となるものとして主務省令で定めるものをいう。)による損失の全部又は一部を補てんするために行う場合については、適用しない。)
4 第2項の規定は、同項第1 号又は第2号の約束が事故による損失の全部又は一部を補てんする旨のものである場合及び同項第3号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補てんするため提供されたものである場合については、適用しない。
第6条 適合性の原則等
当社は、不動産特定共同事業に関し業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。
・ (1)契約の締結について、顧客の知識、 経験、財産の状況及び契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って顧客の保護に欠けることとなっており、又は欠けることとなるおそれがあること。
・ (2)前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適切な取扱いを確保するための措置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益に反し、又は顧客の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める状況にあること。
第7条 金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止
当社は、契約の締結の勧誘をするに際し、当該不動産特定共同事業に関し、顧客に対して金銭若しくは有価証券の貸し付け、又はその顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸し付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。
第8条 取引時確認等の記録
当社は、契約を締結する顧客について適合性の原則に鑑み、次に掲げる事項の把握につとめること、また「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
(以下「犯罪収益移転防止法」という。)の規定に基づき、 本人確認の実施及び本人確認記録の作成及び保存をするものとする。
[個人の場合]
○ 氏名・住居・生年月日
○ 職業・連絡先
○ 資産の状況
○ 投資経験の有無
○ 取引動機
○ 本人確認
○ その他必要と考えられる事項
[法人の場合]
○ 名称、本店・事務所の所在地
○ 取引担当者の氏名・住居・連絡先
○ 会社概要
○ 本人確認
○ その他必要と考えられる事項
当社は、顧客について第1 項の規定により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 ただし、法令等が適用される場合はこの限りではない。
第1項の記録については、契約が終了した日から 7年間は保存しなければならない。
附則
・ 1.本規程の改廃は、代表取締役、内部監査部長及びコンプライアンス部長の一致の決定による。
・ 2.本規程は、当社が不動産特定事業者として登録された日から施行する。
以上
令和元年10月1日 施行